調べるほど、「仮想通貨の詐欺は取り戻せない」という言葉に行き当たる。警察に行っても動いてもらえなかった。

弁護士には「難しい」と断られた。そうして何か月か経ち、もう諦めるしかないのかと思っている方に向けて、この記事を書いています。

最初に正直なところをお伝えします。全額が戻る前提で話を進めることは、できません。そう約束するページや連絡があれば、慎重に読んでください。

ただ、「取り戻せない」と「何もできない」は別のことです。この記事では、その2つを分けて整理します。

断られた場面ごとの次の一手、時間が経っていても今日からできること、これ以上の被害を止める方法までを順に書きました。書いてある制度や窓口は、公的機関のページでご自身でも確かめられるようにしています。

ご自身を責めないために、最初にひとつだけ

「なぜ気づけなかったのか」と、何度も考えてしまう方が多くいます。時間が経つほど、その気持ちは重くなりがちです。

いま確認されている手口は、多くの場合、複数人が役割を分けて、時間をかけて進める形です。信頼を作るところから始まり、少額の出金を一度成功させ、そのうえで増額を勧める。そういう順序で組み立てられています。

注意深さで防げる作りには、なっていません。これは性格や判断力の問題ではありません。

責める気持ちが強いときほど、次の手続きから目をそらしやすくなります。いったん脇に置いて、読み進めてください。

「取り戻せない」と言われる理由は、たしかにあります

なぜそう言われるのかを、まず正確に書きます。理由が分かると、どこに力を使えばいいかも見えてきます。

  • 送金を取り消す仕組みがない。ブロックチェーン上で完了した送金は、銀行の組戻しのように後から止められません
  • 相手が海外にいることが多い。日本の警察や弁護士の権限が届きにくい場所です
  • アドレスの持ち主が分からない。資金の動きは追えても、そこに名前は書かれていません
  • 時間が経つほど残高が減る。止められるのは、その時点で残っている分だけです

これは事実です。楽観的な話を先に置くより、ここを共有しておくほうが役に立つと考えています。

ただ、この4つはどれも「仮想通貨で送った分を、相手から取り返すこと」の難しさです。被害の全体が、この難しさだけでできているとは限りません。次の章で、まだ残っているものを見ていきます。

それでも、まだ残っているもの

取り戻すことが難しくても、意味のある手続きはいくつも残っています。ここでは全体像だけを並べます。

残っているもの

何のためか

費用

銀行振込の分の手続き

振込先の口座に残高があれば、分配を受けられる可能性がある

無料

警察への相談・被害届

被害の記録を残す。同じ相手の被害がまとまるきっかけになる

無料

消費生活センター(188)

事業者とのトラブルとして相談する。回収業者との契約も対象

相談は無料

契約の見直し

被害後に結んだ調査・回収の契約に、解約の余地がないか確かめる

確認は無料

二次被害を止める

これ以上、被害額が増えるのを防ぐ

無料

資金の現在地を知る

次にどこへ何を持っていくかを決める材料にする

当相談所の簡易追跡調査は無料

どれも、全額が戻ることを約束するものではありません。それでも、何もしない場合と比べて、残るものが確実に違います。

多くの方が見落とす、銀行振込の分

「仮想通貨の詐欺」でも、入口が銀行振込だった例は少なくありません。相手が指定した国内の口座に振り込み、そのお金で仮想通貨を買ったことにされていた、という形です。

国内の口座に振り込んだ分は、振り込め詐欺救済法の対象になり得ます。金融庁の案内でも、SNS型投資詐欺やロマンス詐欺で、預金口座への振込みで被害にあった場合は対象と書かれています。まず、ご自身の送金を「銀行に振り込んだ分」と「仮想通貨で送った分」に分けてみてください。

制度の説明は金融庁「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」で確認できます。時間が経っている場合の確かめ方は、後の章で説明します。

断られた・言われた、その次の一手

「一度断られた」ことと「もう道がない」ことは、同じではありません。断られた理由の多くは、手続きの入口や窓口の違いによるものです。状況ごとに、次に打てる手を表にまとめました。

言われたこと

考えられる背景

次の一手

警察で被害届を受け取ってもらえなかった

事実関係や資料が不足している、管轄が違うと判断された

何が足りないかを聞き、資料を整えて出し直す

「民事なので警察は介入できない」

投資の損失や契約トラブルと区別がつきにくいと見られた

相手の説明と実際の違いを、事実で示す。188にも並行して相談

弁護士に「難しい」と断られた

相手を特定できない、海外にいる、費用が見合わない

断られた理由を聞く。法テラスや別の弁護士に相談する

回収業者・調査会社にお金を払ってしまった

契約の内容が、回収を約束するものではなかった

追加の支払いを止める。契約書を確かめ、188へ

取引所に「対応できない」と言われた

完了した送金は、取引所の操作でも取り消せない

報告の受付番号を残す。警察への相談と並行する

どの行も、相談した日・窓口・言われた内容をメモに残すことが共通の第一歩です。次の窓口に行くとき、同じ説明を一から組み立てずに済みます。

警察で被害届を受け取ってもらえなかったとき

まず知っておきたいのは、相談と被害届は別の手続きだということです。相談した記録が残っていても、被害届を出したことにはならない場合があります。

被害届を受け取るかどうかは、事実関係や管轄、資料などをもとに個別に判断されます。その場で受理に至らなかったときは、どの事実や資料が足りないのか、どこの窓口へ行けばいいのかを聞いてください。案内された部署、日付、担当の方の部署名をメモしておきます。

出し直すときは、時系列を1枚にまとめた要約を持っていくと伝わりやすくなります。いつ、どこで知り合い、どこから何を送り、いつ出金できなくなったか。

送金は1回ずつ、日時・通貨・数量・送金先・TxIDを書き出します。何を聞かれるかは警察に相談するとき何を聞かれるに、受理されなかったときの確認点は被害届は受理される?にまとめています。

相談の窓口は、最寄りの警察署のほか、警察相談専用電話 #9110 があります。都道府県警察にはサイバー犯罪の相談窓口もあり、警察庁「サイバー事案に関する相談窓口」から連絡先を確認できます。被害届を出したいときは、最寄りの警察署への連絡が案内されています。

「民事だから」と言われたとき

投資で損をしたのか、だまされたのか。外から見ると、区別がつきにくい場合があります。「民事」と言われる背景には、そうした見え方があることが多いです。

このときは、相手の説明と、実際に起きたことの違いを事実で示すのが基本です。たとえば「出金できると説明されていたが、出金を申請すると税金や保証金を求められた」。

「サイト上では残高が増えていたが、外部への着金は確認できない」。評価ではなく、画面と記録で示せる形にします。

犯罪にあたるかどうかを、ご自身で決める必要はありません。法的な評価は弁護士や法テラスに相談できます。

また、警察が刑事事件として扱わない段階でも、消費生活センターは事業者とのトラブルとして相談を受けます。消費者ホットライン188については消費者ホットライン188をご覧ください。

弁護士に断られたとき

弁護士に断られる理由は、主に3つです。相手が特定できない、相手が海外にいる、依頼の費用に対して回収の見込みが立たない。どれも、仮想通貨の詐欺では起こりやすい事情です。

断られたときは、どの理由で難しいのかを聞いておくと次に役立ちます。別の弁護士に相談すること自体は、何の問題もありません。費用が心配なときは、法テラスのサポートダイヤル(0570-078374)で、相談先や制度の案内を受けられます。

条件を満たせば、弁護士・司法書士による無料の法律相談もあります。詳しくは法テラスの公式サイトで確かめてください。

注意したいのは、弁護士に断られたあとで「うちなら取り戻せる」と近づいてくる相手です。弁護士を名乗る場合は、日本弁護士連合会の弁護士検索で、氏名と所属弁護士会をご自身で確かめられます。相談の前に準備しておくことは弁護士に相談する前ににまとめています。

回収業者・調査会社にお金を払ってしまったとき

恥ずかしく思う必要はありません。取り戻したい気持ちが強いときに声をかけられれば、誰でも心が動きます。大事なのは、ここから先の支払いを止めることです。

まず、契約書と、勧誘のときのやりとりを残してください。契約の結び方によっては、解約や返金を求められることがあります。この判断には契約内容の確認が必要なので、消費者ホットライン188や弁護士・法テラスに相談します。

「あと一回払えば全額戻る」と言われても、そこで止めます。支払いが銀行振込なら振込先の金融機関と警察へ、仮想通貨なら送金元の取引所へ報告します。最初の被害とは別の送金として、日時や送金先を混ぜずに記録します。

契約書で読むべき場所は「回収」は誰が何をするのかと契約前に確認する5つの危険サインにあります。見分け方は返金・回収をうたう連絡に注意をご覧ください。

取引所に「対応できない」と言われたとき

完了した送金を、取引所の操作で取り消すことは通常できません。「対応できない」は、多くの場合その意味です。

それでも、報告したという記録には意味があります。送金日時、通貨と数量、ネットワーク、送金先アドレス、TxIDを伝え、受付番号を控えてください。報告の書き方は取引所へ報告する方法に、取り消しについては送った仮想通貨は取り消せる?にまとめています。

半年前・1年前の被害でも、今日からできること

時間が経つと、変わることと変わらないことがあります。それを分けておくと、「もう遅い」と一括りにせずに済みます。

時間が経って変わること

時間が経っても変わらないこと

振込先の口座や送金先に残っている残高は、減っている可能性が高い

警察への相談や被害届は、今からでも出せる

相手のサイトやアカウントが消えていることがある

銀行明細や取引所の履歴は、手元や取引所に残っていることが多い

相手とのやりとりが見られなくなっていることがある

二次被害を止めることは、今日できる

凍結で止められる見込みは下がる

資金がその後どこへ動いたかの記録は、ブロックチェーン上に残る

1. 記録を掘り起こす

半年以上経つと、手元の記録がばらばらになっていることがあります。まずは、いま残っているものを1か所に集めます。

  • 銀行の明細。通帳やネットバンキングの履歴で、振込の日付・金額・振込先を確かめる
  • 取引所の履歴。出庫(送金)の履歴を画面とファイルで保存する。取引所によっては過去の履歴を書き出せる
  • メールやメッセージ。相手とのやりとり、取引所からの送金完了の通知、勧誘の広告
  • 相手のサイト。消えていても、URLやサイト名のメモ、過去のスクリーンショットがあれば残す

消えてしまったものは、覚えている範囲でメモに書きます。そのとき、記録で確かめられることと、記憶だけのことを分けて書いてください。

分からない日付は「9月上旬ごろ」のように幅を持たせて構いません。残すべきものの一覧は残すべき証拠にあります。

2. 警察に相談し、被害届を出す

被害届に「何か月以内に出す」という受付の締め切りはありません。ただし犯罪ごとに時効はあるので、出すなら早いほうが確実です。時間が経っているから相談できない、ということはありません。

時間が経った被害でも出す意味は、主に2つあります。ひとつは、同じ相手の被害が集まると、扱いが変わることがあること。

自分ひとりの被害としては小さく見えても、記録が重なると別の見え方になります。もうひとつは、のちの民事の手続きなどで、届け出た事実を求められることがある点です。

以前に相談して断られた方も、資料を整えてもう一度相談して構いません。前回の日付と窓口、言われたことを伝えると、話が早く進みます。

3. 銀行振込の分を、もう一度確かめる

振り込め詐欺救済法では、金融機関が口座を止めたあと、残高を被害者に分配する手続きが進みます。犯人が口座から引き出してしまった分は、支払いを受けられません。時間が経っている場合、見込みは下がっているのが実際です。

それでも、振込先の金融機関と警察には連絡してください。ご自身より先に、ほかの被害者の届け出で口座が止められていることもあります。その場合、手続きがすでに進んでいる可能性があります。

手続きの段階は、預金保険機構の振り込め詐欺救済法に基づく公告のサイトで、口座番号から検索できます。分配の申請期間は、支払手続開始の公告の翌日から30日以上です。

期間内に申請しないと受け取れないので、振込先の口座が載っていないか確かめてください。載っていた場合の手続きは、振込先の金融機関に確認します。

金融庁の案内では、支払いまでには少なくとも半年以上かかるのが一般的とされています。残高が1,000円未満の場合は、支払いは行われません。

4. 同じ相手の情報を確かめる

被害に遭ったサイトの名前や、相手が使っていたアカウント名で、注意の報告が出ていないか確かめます。当相談所でも、注意が報告されているサイト一覧をまとめています。

同じ名前の報告があれば、警察に相談するときの材料になります。ただし、似た名前の正規の会社と混同しないよう、URLや連絡先まで照らし合わせてください。

5. 二次被害を止める

時間が経っていても、これはいちばん大きい部分です。次の章で説明します。

いま止められる被害が、まだあります

諦めかけているときに届く連絡が、いちばん危険です。

被害に遭ったあと、それを知らないはずの相手から連絡が届くことがあります。「回収できます」「弁護士を紹介します」「あなたの資金を特定しました」。名乗りはさまざまですが、形は共通しています。

  • 先にお金を求める。調査費、着手金、保証金、税金、口座の解除料など
  • 結果を約束する。「必ず返金」「成功率100%」
  • 期限を切る。「今日中でないと間に合わない」
  • こちらの被害を知っている。どこで知ったのかを、必ず確かめてください
  • 秘密鍵やシードフレーズ、遠隔操作を求める。どんな理由でも渡しません

消費者庁も、投資の被害者に返金を持ちかけて新たにお金を求める「二次被害」に注意を呼びかけています。例に挙がっているのは「返金には別の投資商品の購入が必要」「国の救済制度で返金できる」「手続きを代行する」などです。詳しくは消費者庁「投資系トラブルの二次被害にご注意ください」で読めます。

振り込め詐欺救済法は、ご自身で金融機関と警察に連絡して始める制度です。誰かにお金を払えば国が返してくれる仕組みではありません。先にお金を払う形になっている時点で、いったん止めて構いません。

一度失った方に、もう一度払わせる。これが二次被害です。ここを止めるだけで、被害額がそれ以上増えることは防げます。

取り戻すことより確実で、しかも今日できます。騙されたあとで誰も信じられないと感じているなら、その警戒は正しいと思います。疑ってかかって構いません。

今日できる、最小の一歩

全部を一度にやろうとしなくて大丈夫です。今日は、この3つで十分です。

  1. これ以上払わない。「あと少しで出金できる」「回収できる」と言われていても、そこで止める
  2. 記録を集める。銀行明細と取引所の送金履歴を、1つのフォルダにまとめる
  3. 銀行振込があるか確かめる。あれば、振込先の金融機関と警察に連絡し、公告サイトも確かめる

この順番です。1が終わっていれば、あとは急ぎません。

当相談所が一緒にできること

警察にも弁護士にも断られると、「次にどこへ行けばいいのか」が分からなくなります。当相談所は、そういうときにまず落ち着いて状況を整理できる場所でありたいと考えています。

仮想通貨に詳しい有志のエンジニアが、ご相談をお受けします。ボランティアで運営しているので、費用はかかりません。

状況の整理

断られた経緯も含めて、いまの状況をうかがいます。そのうえで、どの窓口に、何を持っていくかを一緒に決めます。銀行振込の分と仮想通貨の分を分ける作業や、警察に持っていく時系列のまとめも、一緒に進められます。

簡易追跡調査で「今どこにあるか」を知る

「送ったお金が、いまどうなっているのか分からない」。その状態のままでは、次の判断がしにくくなります。高額な調査の契約を迫られたときに、断る材料も持てません。

そこで当相談所は、2026年9月25日から「簡易追跡調査」を無料で行っています。期間限定のテスト運用です。

ブロックチェーン上に公開されている記録をたどり、次の点をお伝えします。無料の対象は、送金記録または送り先の情報1件です。

  • 送金先のアドレスから、その後どこへ資金が動いたか
  • 関連しているとみられるアドレスの有無
  • 取引所とみられる宛先への送金があったかどうか
  • 現時点で、資金がどのあたりに留まっているか

時間が経った被害でも、資金の動きの記録はブロックチェーン上に残っています。いまどこにあるかが分かれば、警察や取引所に何を伝えるか、契約を考えるかどうかを、ご自身で判断しやすくなります。

この調査は現状を知るためのもので、回収や返金をお約束するものではありません。経路によっては追える範囲が限られ、その場合は正直にお伝えします。

調査のあとで、特定の事業者を紹介・あっせんすることもありません。受付は簡易追跡調査の無料受付のページです。

お受けできないこと

当相談所でお受けできないのは、法的な手続き(代理・交渉・訴訟)と、仮想通貨以外のご相談です。法的な手続きが必要なときは、弁護士や法テラスへつなぐための整理をお手伝いします。

よくある質問

警察に被害届を受け取ってもらえませんでした。もう無理ですか

無理ではありません。受理は個別に判断されるので、足りない資料や行くべき窓口を聞き、整えてから出し直せます。#9110や消費者ホットライン188も並行して使えます。

1年前の仮想通貨詐欺でも、相談や被害届はできますか

できます。被害届に「何か月以内に出す」という受付の締め切りはありません。ただし犯罪ごとに時効はあるので、出すなら早いほうが確実です。残高が減っている可能性は高いものの、記録を残すこと、銀行振込の分を確かめること、二次被害を止めることは今日からできます。

「民事なので警察は動けない」と言われました。どうすればいいですか

相手の説明と、実際に起きたことの違い(出金を申請したら税金や保証金を求められた、など)を、画面や記録で示してください。犯罪かどうかをご自身で決める必要はありません。188や法テラスにも相談できます。

弁護士に断られたのは、取り戻せないということですか

回収の見込みや費用の面で、その弁護士が引き受けにくいと判断したということです。断られた理由を聞いておき、法テラスや別の弁護士に相談することもできます。断られたあとに「取り戻せる」と近づく相手には注意してください。

回収業者に払ったお金は、返ってきますか

契約の内容によっては、解約や返金を求められることがあります。契約書と勧誘のやりとりを残し、188や弁護士・法テラスに相談してください。追加の支払いは、その前に止めます。

金額が小さくて、相談するのが恥ずかしいです

金額の大小で相談先が変わることはありません。同じ相手の被害が多数あることも多く、記録が集まることに意味があります。少額でも、届け出て構いません。

家族に知られずに相談できますか

当相談所へのご相談は匿名で構いません。家族に伝えるかどうかは、ご自身の判断で大丈夫です。ただ、返金をうたう連絡が続いているときは、誰か一人に話しておくと判断を急がされにくくなります。

暮らしの相談所は取り戻してくれますか

返金や回収のお約束はしていません。当相談所でできるのは、状況の整理と、どの窓口に何を持っていくかを一緒に決めることです。資金の流れを調べる簡易追跡調査も、期間限定で無料で行っています。

最後に

「泣き寝入りするしかないのか」と検索して、ここまで読まれたのなら、まだ諦めていないということだと思います。

全額が戻る前提の話はできません。それでも、銀行振込の分があるかどうか、これ以上払わずに済むか。

この2つは今日確かめられます。断られた経験は、次の窓口で使える記録にもなります。

何から話せばいいか分からない状態で来ていただいて大丈夫です。匿名で構いません。一緒に整理します。